水戸税務署にて酒類指導官から特区を利用した醸造免許に関する今後の手続きの流れについて、申請書を提出する際の気を付けるべき点に関して、一般論を教えてもらいました。確定ではありませんが、つくば市役所としてワイン・リキュール特区申請のための準備に入ったことは確かです。10月22日に市役所にて農業課から今後の栽培面積・栽培品種・葡萄の量・醸造開始時期に関するヒアリングがありましたので。税務署では醸造免許取得前の一般小売業免許申請に必要な内容の説明を最初に受けました。これはワイナリーとしての醸造免許取得前から、委託醸造で生産されたワインを販売する可能性があったからです。第2農場のプティマンサンは2016年秋その可能性が大です。この免許の要件として誰が(人的用件)、どこで(場所的要件)、どのような経営基盤(経営基礎要件)を有しているかの記述と証明資料が重要になるとのことでした。申請者(この場合には、私・高橋 学)が酒類の販売業に3年以上継続して従事していること、販売する場所の確保、などが大きな要件と言えます。私はこの要件を満たすことができませんので、小売業の免許取得は諦めざるを得ません。いきなりの急ブレーキです。なお、特区利用にて醸造免許を取得した場合、小売業の免許も同時に認められますので。その時期まで待つほかなさそうです。
続いて、醸造免許申請に関する注意点に関して説明を受けました。やはり、だれが、どこで、何を、どのような販売経路で、などの各要件についての説明がありました。申請書類はすでに1年以上前から見ていたので、ある程度内容の理解はできていました。今まであまり考えていなかった販売に関する情報の整備が必要となること、醸造所の場所や土地・醸造設備に関する情報の確立、ベストは既に申請時には揃えられている状態もしくは設計図等すべての図面や許可をクリヤーし着工開始状態にあることなどが求められるという説明でした。審査は最低4か月(水戸事務所で2か月、国税局で2か月)は必要であり、実際には6か月以上の余裕を見る必要があるとのことでした。また、保健所の許可も必要であり、醸造所の設計段階において必要要件を満たす必要があるとのことでした。思った以上に申請の手続きは多岐にわたり、基本的には1年以上前から準備に入る必要があることを知りました。2017年8月ごろからの醸造所開設のためには2016年夏に準備開始しなければならないことになります。
ここまで話を聞くと少し元気がなくなりますが、相手もその雰囲気を察したのか、話題を現実的な方に変え種々の質問をくり出してきました。とにかく、申請手続きは簡単ではないので、わからないことが在れば、必ず水戸事務所まで電話をするか出向いて直接聞くことを勧められました。
水戸から常磐高速を使いつくばに戻る途中、普段は軽トラしか運転していないので乗用車での運転の不慣れや今後の漠とした具体的方針の所為で疲れを感じました。また、就寝後も良く寝付かれないありさまでした。大まかな方針の設定と細かな手順を双方の進捗を眺めながら決め、具体的に動くしかありません。まずは、来年春の定植のための土地の確保が先決となります。すでに方針を立て、地元選出の農業委員との打ち合わせも終了していますので、借地の利用権設定手続きを年内には終了する予定です。畑は主に生食用ブドウのための棚の設置や有機肥料の散布などの作業を11月中に終了させる予定です。